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迫るインボイス制度開始に備える!インボイス制度の基本的な理解と具体的な対応方法を専門家がわかりやすく解説!

インボイス制度ってなに?基本的な理解と導入時期、導入の背景とは?

今回は2023年10月から開始される「インボイス制度」について解説いたします。

この記事を読めばインボイス制度の基本的な理解期限までに対応しなければならないこと具体的な対応方法がわかります!

インボイス制度の概要

インボイス(適格請求書)とは

売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。

具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

インボイス制度とは

<売手側> 
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。
(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)

<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス※の保存等が必要となります。

※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

適格請求書(インボイス)とは

売手が買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段であり、登録番号のほか一定の事項が記載された請求書、納品書、領収証、レシート等をいいます。

インボイスを交付することができるのは、納税地の所轄の税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」に限られます。

なお、適格請求書に必要な記載事項は以下のとおりです。

現行の区分記載請求書に記載事項が追加されます(※追加事項は赤文字)。

また、不特定多数の者に対する販売等の取引については、適格簡易請求書の交付が認められます。

〈適格請求書の記載事項〉
① 請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 取引年月日
③ 取引の内容(軽減対象税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)及び適用税率
税率ごとに区分した消費税額等
⑤ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

〈適格簡易請求書の記載事項〉
① 請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 取引年月日
③ 取引の内容(軽減対象税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)及び適用税率
税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率

インボイス制度の導入は2023年10月から

インボイス制度は、2023年10月1日から開始されます。

インボイスを交付できるのは「適格請求書発行事業者」に限られていますが、制度開始時に「適格請求書発行事業者」の登録を受けた者(登録事業者)であるためには、原則として2023年3月31日の期限までに登録申請の手続きが必要です。

なお、登録は消費税の課税事業者でなければ受けることはできません。

  • インボイス制度が導入される背景

消費税の導入後、消費税率は導入当時の3%から10%まで引き上げられました。10%への引き上げ時には軽減税率8%も導入されましたので、現在は10%と軽減税率の8%で運用されています。

このような複数税率の存在により、正確な消費税の納税額を計算するためには取引ごとに適用税率を明確にする必要性が生じました。

インボイス制度は、消費税の明確な計算と事務処理の効率化を図る目的から、複数税率を導入している諸外国にならい導入となりました。

2023年にインボイス制度が導入されることによる影響は?

インボイス制度によって誰が影響をうける?

事業者には消費税を納税する課税事業者と消費税の納税が免除されている免税事業者があります。

課税事業者は、仕入税額控除の適用を受けるためにはインボイスの保存が必要となりますので、制度導入の影響は大きいでしょう。

免税事業者は一見、制度とは関係ないように思えますが課税事業者とは異なる面での影響が考えられます。

課税事業者への影響

インボイス制度開始後は、インボイスの交付や保存義務はもちろんのこと、経理業務の煩雑化や取引先への対応など様々な面での影響が考えられます。

〇仕入税額控除の適用がなく消費税の納税額が増加する
免税事業者はインボイスの交付ができません。制度開始前は仕入税額控除ができた免税事業者との取引ですが制度開始後は仕入税額控除の適用はなくなってしまいます。その結果、仕入税額控除額が減少し消費税の納税額が増加することとなります。

〇免税事業者との取引価格の交渉
免税事業者との取引は仕入税額控除の適用がないため、制度開始前は支払っていた消費税分を今後どうするのか取引価格面での交渉など対応が必要となります。

〇インボイスの交付システムなどの見直しやインボイスの保存義務
記載事項を満たしたインボイスを交付できるよう現在使用しているシステムの見直しや、インボイスの保存や経理処理など業務の煩雑化に対応する新たなシステムの導入などを検討する必要があります。

実際の経理業務への影響

<売手>(インボイスを交付する事業者)
現行の請求書や領収証の記載事項をインボイスに適合したものに変更しなければなりません。

そして、買手の求めに応じたインボイスの交付義務のみではなく、その交付したインボイスの写しを保存する義務も生じます。保存期間は7年間です。

<買手>(インボイスの交付を受ける事業者)
仕入税額控除の適用を受ける買手は、交付を受けたインボイスの保存が必要です。保存期間は7年間です。

そして、交付を受けた請求書や領収証がインボイスの記載事項を満たさないものであるときは、記載事項を満たしたものの再交付を求める必要があります。

制度開始後は、経理担当者は交付を受けたものがインボイスとして正しいものなのかどうかを確認するという新たな業務も増え、インボイスと免税事業者が交付した請求書等の処理方法も分けなければなりません。

また、取引先や購入先が課税事業者なのか免税事業者なのかといった事前確認や、それらの取引先が免税事業者である場合は課税事業者への変更を検討するなど、業務の見直しが必要となるのではないでしょうか。

免税事業者への影響

免税事業者は、消費税を納税が免除されていますからインボイス制度とは関係がないように思えます。しかし、取引先である買手の多くが課税事業者である場合はどうでしょう。

その事業者は仕入税額控除のためにインボイスが必要なわけですが、免税事業者はインボイスの交付はできません。したがって、その課税事業者からは
「登録事業者になって欲しい」
「登録事業者でないなら消費税分は払えない」
「仕入先を登録事業者へ切り替える」
といった要求や行動がなされる可能があります。

免税事業者の事業形態によっては、敢えて課税事業者となる選択肢もあるのではないでしょうか。

インボイス制度導入にあたって必要になる具体的な対応はどのようなこと?

インボイス制度対応に向けたスケジュール

インボイスを交付できるのは登録事業者に限られています。
登録事業者となるためには、納税地の所轄の税務署へ「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受ける必要があります。

〈課税事業者の場合〉
①登録申請書の提出期間は2021年10月1日から2023年3月31日まで
インボイス制度が開始する2023年10月1日から登録事業者となるためには、原則として2023年3月31日までの申請が必要です。

②登録申請期限を過ぎてしまった場合でも申請可能

(1)困難な事情がある場合
2023年3月31日までに申請ができず、そのできなかったことについて「困難な事情」がある場合には、その困難な事情を記載した登録申請書を2023年9月30日までの間に提出して登録を受けたときは、2023年10月1日から登録事業者とみなされます。

(2)困難な事情がない場合
2023年3月31日までに申請ができず、その後登録申請書を提出して2023年10月2日以後に登録を受けた場合は、その登録を受けた日に登録事業者となります。

〈免税事業者の場合〉
免税事業者は、登録申請を行うには課税事業者となる必要があります。
原則として「課税事業者選択届出書」と「適格請求書発行事業者の登録申請書」をそれぞれの期限までに提出する必要がありますが、一定期間は経過措置の適用があります。

①2023年10月1日に登録を受ける場合
2023年3月31日までに、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出します。「課税事業者選択届出書」の提出は不要です。

②2023年10月1日から2029年9月30日の日の属する課税期間中に登録を受ける場合
「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出します。上記①と同様に「課税事業者選択届出書」の提出は不要です。登録を受けた日に登録事業者(課税事業者)となります。

課税事業者が対応すべきこと

①適格請求書発行事業者の登録申請
2023年10月1日から登録事業者となるためには、原則として2023年3月31日までの申請が必要です。

②登録事業者の事前確認
取引先が登録事業者であるのかどうかの事前確認をしましょう。
取引先が登録事業者でないならば、今後その取引先が登録事業者となる予定なのか、登録事業者とならないならば消費税分をどう取り扱うのかなど、事前に確認する必要があるでしょう。
なお、登録事業者は「国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」にて確認することができます。

③記載事項を満たすインボイスの交付の準備
現在使用しているレジや請求書発行システムがインボイスに対応していない場合は、改修や新たなシステムの導入が必要になります。

④インボイスの保存義務
売手である課税事業者は交付したインボイスの写しを、買手である課税事業者は交付を受けたインボイスを、それぞれ7年間保存する義務があります。
保存の方法については事前に確認し検討する必要があるでしょう。保存方法には紙保存や電子保存などありますが、電子保存であれば電子帳簿保存法との絡みもありますので注意が必要です。

免税事業者が対応すべきこと

免税事業者はインボイスの交付はできません。しかし、このまま免税事業者で行くのか、それとも免税事業者をやめる(課税事業者となる)のかを検討する必要があります。

買手の多くが一般消費者であれば、その一般消費者自体は仕入税額控除とは関係ありませんが、買手の多くが事業者であればどうでしょうか、そうであれば、免税事業者の事業継続のためにも何かしらの対応が必要です。

①課税事業者となり適格請求書発行事業者の登録申請をする
登録事業者となる事でインボイスが交付できるようになります。
新設法人や基準期間の売上高が1,000万円以下の事業者は、原則として消費税の納税は免除されますが、届出により課税事業者となる事ができます。課税事業者であれば登録事業者の申請が可能です。

②課税事業者とならず(免税事業者のまま)、消費税については取引先と話し合う
免税事業者はインボイスの交付はできませんから、そのことを理由に取引先からの値下げ要求や、取引の停止、といった事態が起こりえます。取引先の多くがそうとは限りませんが、何かしらの対応を行わないと取引先に与える印象も悪くなるかもしれません。まずは早めの段階で取引先の意向を聞き、相手が求める対応などを踏まえながら消費税についての取り扱いを検討する必要があるでしょう。

インボイス制度導入にむけた準備はお早めに

インボイス制度は2023年10月1日に開始します。
インボイスを保存さえすればよいという単純ものではありません。まだ先の事だ、面倒だ、と対応が後手に回ると予想外の損失や、業務の混乱を来たします。社外社内とも様々な側面での対応が必要なのです。

余裕をもって準備を進めましょう!

私たち経理らくらくサポートは、お客様にとってのベストを考え安心できる業務シムテムの構築をサポートします。インボイス制度にご不安やお悩みのあるお客様は、是非当社へお任せください。小さな事でもかまいません。どうぞお気軽にお問い合わせください。

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